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ご挨拶
JP協同組合は、中小企業等協同組合法に基づき、関係省庁の審査を経て認可設立された組合です。
同法の制定趣旨である、中小企業振興の一端を担う事を使命とし、相互扶助の精神に基づき、組合員に関連した事業を行い、経営向上に寄与する事を目的としています。近年、日本では少子高齢化社会における人材不足により労働力不足が深刻な問題となっておりますが、その中で厳選された外国人技能実習生に技術・知識を習得してもらい、企業の活性化や生産性に繋げ、更なる社会的貢献・海外進出の可能性を広げます。
その架け橋として当組合が、「外国人技能実習制度」を通じて、企業様が外国人技能実習生との関係構築に貢献できるよう、努力して参ります。
外国人 技能実習生 制度について
『外国人技能実習生制度』とは、日本企業が発展途上国の若者を技能実習生として受入れ、実務を通じて実践的な技能・知識を学んでもらい、帰国後は母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。受入れ可能職種に該当する企業様は、一般的に当組合のような監理団体を通じて実習生を迎えることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、最長5年間の技能実習に入ります。
外国人技能実習生 受入れのメリット
- やる気のある若い人材
- 実習生は皆、技術を身に付けるために自らが希望して来日しています。そのため仕事への取組みは一生懸命で真面目。ほとんどが20代と若く、活力溢れる若者たちです。
- 継続的配置が可能
- 実習は3年もしくは5年間となり、実習生は期間中日本に滞在しながら技術を習得します。新たな実習生を毎年受入れ続けることで、計画的且つ継続的な配置が可能となります。
- 熱心に技能を習得
- 母国や大切な家族、そして自らのために来日する実習生は皆モチベーションが高く、技能や知識の修得に熱心に励みます。前向きな姿勢は、作業効率向上や職場の活気ももたらしてくれます。
- 職場の活性化に貢献
- 若く活力のある実習生を受入れることで、職場の活性化が期待できます。また、外国人と職場を共にすることで、従業員の国際感覚も自然と養われます。
- 母国での再雇用にも有効
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実習生は3年もしくは5年後に母国へ戻り、日本で修得した技能を活かせる職場で働きます。
海外へ進出予定がある、または既に進出している企業様でしたら、日本語が話せて技術力も確かな元実習生を社員として再雇用することも可能です。
制度改正(2017年)により 最長5年間の雇用期間に
これまでの外国人技能実習制度では従業員として雇用できる期間は3年でした。
現在は実習制度が改正され、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合、より⾧い期間(最長5年間)雇うことが可能となりました。
- 優良企業の認定条件
- 例:3年以上実習生を受入れる実習実施者は優良認定申請でき、認定されると人数枠及び実施期間拡大が可能になります。
技能実習生の 受入れ人数枠
監理団体型の人数枠( 介護職種等については別途定めあり)
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
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第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
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実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の 人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
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201人~300人 | 15人 | ||||
101人~200人 | 10人 | ||||
51人~100人 | 6人 | ||||
41人~50人 | 5人 | ||||
31人~40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
受入れイメージ
例:受入れ枠3人の場合(技能実習1号、2号、3号)
常勤職員数が30人以下の企業様の場合では、受入れ人数は1年目に3人、3年目には合わせて最大9人の受入れが可能です。
その他 受入れ要件
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技能実習指導員の配置
事前計画に基づいた技能実習を行う必要があります。5年以上の職務経験がある常勤職員を技能実習指導員として配置し、実習生の技能向上と円滑な技能修得をサポートしていただきます。
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生活指導員の配置
日本の社会ルールや習慣を教えるなど、慣れない海外生活での不安を和らげてもらえるよう、実習生のメンタルケアを含めたサポートを行っていただける生活指導員の配置をお願いしています。
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技能実習日誌の作成
実習生は日本での実習期間中、「技能実習日誌」へ技能修得に関する記録を行うことが義務付けられています。
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技能実習生の宿舎
技能実習生の受入れには宿舎を受入れ企業様側で確保いただく必要があります。社員寮の利用、また社員寮がない場合は民間の賃貸住宅をご準備ください。
JP協同組合について
私たちJP協同組合は、優れた技術を持つ日本企業様と、やる気に満ち溢れた外国人技能実習生とをつなぐコンサルタントです。数々の外国人リクルート実績を活かし、受入れ相談から技能実習終了後までトータルにサポート。通訳スタッフも在住しており、様々なニーズに寄り添った対応を行っております。
企業様と実習生が共に活き活きとできる有益な実習の実現のため、きめ細やかに支援いたします。
主な 取扱い職種
建設関係(23作業)、食品製造関係(9作業)、機械・金属関係(6作業)、その他(5作業)が主な取扱い職種となります。詳細についてはお気軽にお問合せください。
受入れ 可能国
現在、ベトナムやフィリピンの送出し機関(教育機関)と提携しております。今後はネパール、ブータン、カンボジアなど、受入れ可能国の拡大を図る予定です。
通訳可能 スタッフ在籍
英語・ベトナム語・タガログ語・ビサヤ語・スワヒリ語・ネパール語の通訳が可能。充実したサポートをお約束いたします。
入国後の フォロー体制
相手国の政府認定派遣機関と直接協定を結んでいるため、安全で確実な技能実習生受入れができます。送出し機関はいずれもその国の政府が認可した正規の労働者海外派遣機関ですので、身元が確かで優秀な人材を選抜可能。JP共同組合が、人選から帰国までしっかりとお手伝いいたします。
研修施設
入国後1ヶ月間は研修施設にて徹底した事前教育を行います。日本語や日本文化の教育、警察署と消防署の見学、市役所手続き、通帳作成、各事業所様においての専門的な用語の習得など、JP協同組合の日本語教師が実習生に寄り添い丁寧に指導いたします。
技能実習終了後の キャリアアップまで トータルサポート
私たちJP協同組合の強みは「トータルサポート」。実習中はもちろん、実習修了後の就職紹介・キャリアアップまできめ細やかな支援を行っています。
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技能実習修了後の進路を実習生に提案。期間中に技能修得にしっかりと励めるよう精神面からも指導いたします。
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技能実習2号もしくは3号修了前に実習生本人の意思を確認。受入れ企業様のご希望に合わせて実習生の就職をサポートいたします。
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就職マッチングにあたっての面接をはじめ、各申請書類の準備・作成などをお手伝いいたします。
受入れの 流れ
JP協同組合では、 外国人技能実習生受入れのご相談から 技能実習生が帰国、就職するまでの 様々な場面をサポートします。
よくある ご質問
実習生受入れ申込みから入社までは6ヶ月〜8ヶ月程度となります。
現在は新制度移行の関係上、通常よりも多少時間をいただいております。また、実習計画認定申請や審査状況によっても若干時間を有する可能性があります。
現地での入国前講習・日本入国後の講習で日本語教育を行っております。また、基本的な語学だけではなく入社後スムーズに実習をスタートできるよう、日本の生活習慣や各企業様で使う専門用語などの教育も実施しております。
実習生は受入れ企業様と直接雇用契約を結びます。労働関係法令上の「労働者」であるため、最低賃金以上の適用対象となります。
日本人と同様、労働基準法に則り適切な待遇の確保を行ってください。
実習生の宿泊施設は受入れ企業様で予めご準備ください。一般的な生活備品や家電製品などの設備が整った施設が必要です。特に寝室については、床の間や押入れを除き、1人当たり4.5㎡以上の広さが必要となります。
食事に関しては基本的に実習生が自炊いたします。
組合概要
- 商号
- JP協同組合
- 所在地
- 〒962-0063 福島県須賀川市西山寺町85番地
- 創業
- 平成30年12月14日
- 代表理事
顧問 -
半澤 浩樹
鈴木 栄司(行政書士) - 事業内容
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- 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
- 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
- 組合員が必要とする備品及び消耗品等の共同購買事業
- 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 前各号の事業に附帯する事業
- 許可番号
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許1902000064
法務大臣
厚生労働大臣 - 業務運営に
関する 規定 - 事務所
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〒962-0063 福島県須賀川市西山寺町85番地
- TEL
- 0248-94-7561
- FAX
- 0248-94-7562