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「がんばりたい」を、 応援したい。

ご挨拶

JP協同組合は、中小企業等協同組合法に基づき、関係省庁の審査を経て認可設立された組合です。

同法の制定趣旨である、中小企業振興の一端を担う事を使命とし、相互扶助の精神に基づき、組合員に関連した事業を行い、経営向上に寄与する事を目的としています。近年、日本では少子高齢化社会における人材不足により労働力不足が深刻な問題となっておりますが、その中で厳選された外国人技能実習生に技術・知識を習得してもらい、企業の活性化や生産性に繋げ、更なる社会的貢献・海外進出の可能性を広げます。

その架け橋として当組合が、「外国人技能実習制度」を通じて、企業様が外国人技能実習生との関係構築に貢献できるよう、努力して参ります。

外国人 技能実習生 制度について

『外国人技能実習生制度』とは、日本企業が発展途上国の若者を技能実習生として受入れ、実務を通じて実践的な技能・知識を学んでもらい、帰国後は母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。受入れ可能職種に該当する企業様は、一般的に当組合のような監理団体を通じて実習生を迎えることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、最長5年間の技能実習に入ります。

外国人技能実習生 受入れのメリット

やる気のある若い人材
実習生は皆、技術を身に付けるために自らが希望して来日しています。そのため仕事への取組みは一生懸命で真面目。ほとんどが20代と若く、活力溢れる若者たちです。
継続的配置が可能
実習は3年もしくは5年間となり、実習生は期間中日本に滞在しながら技術を習得します。新たな実習生を毎年受入れ続けることで、計画的且つ継続的な配置が可能となります。
熱心に技能を習得
母国や大切な家族、そして自らのために来日する実習生は皆モチベーションが高く、技能や知識の修得に熱心に励みます。前向きな姿勢は、作業効率向上や職場の活気ももたらしてくれます。
職場の活性化に貢献
若く活力のある実習生を受入れることで、職場の活性化が期待できます。また、外国人と職場を共にすることで、従業員の国際感覚も自然と養われます。
母国での再雇用にも有効
実習生は3年もしくは5年後に母国へ戻り、日本で修得した技能を活かせる職場で働きます。
海外へ進出予定がある、または既に進出している企業様でしたら、日本語が話せて技術力も確かな元実習生を社員として再雇用することも可能です。

制度改正(2017年)により 最長5年間の雇用期間に

これまでの外国人技能実習制度では従業員として雇用できる期間は3年でした。
現在は実習制度が改正され、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合、より⾧い期間(最長5年間)雇うことが可能となりました。

今までは最長3年間だったのが… 最長5年感に! 5年間に延長するためには、監理団体と実習実施者が諸条件を満たし、優良と認められる必要がある。
優良企業の認定条件
例:3年以上実習生を受入れる実習実施者は優良認定申請でき、認定されると人数枠及び実施期間拡大が可能になります。

技能実習生の 受入れ人数枠

監理団体型の人数枠( 介護職種等については別途定めあり)

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の
人数
301人以上 常勤職員総数の
20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

労働日数が週5日以上、週労働時間が30時間以上で、継続して6ヶ月以上雇用されている者が常勤職員の定義となります。

社会保険への加入義務があるため、保険証のコピーの提出を求められます。

疎明資料として出勤簿や賃金台帳の提出を求められることもあります。

受入れイメージ

技能実習1号の枠が開いた場合、次年度以降は新たに外国人技能実習1号を受入れることができます。

初年度の外国人技能実習生が滞在2年目へ移行すると、在留資格が技能実習2号に変更されます。

例:受入れ枠3人の場合(技能実習1号、2号、3号)

常勤職員数が30人以下の企業様の場合では、受入れ人数は1年目に3人、3年目には合わせて最大9人の受入れが可能です。

図:受入れ年数と受入れ可能人数の推移
図:JP協同組合と受入れ企業様、技能実習生、送出し機関の関係

その他 受入れ要件

  • 技能実習指導員の配置

    事前計画に基づいた技能実習を行う必要があります。5年以上の職務経験がある常勤職員を技能実習指導員として配置し、実習生の技能向上と円滑な技能修得をサポートしていただきます。

  • 生活指導員の配置

    日本の社会ルールや習慣を教えるなど、慣れない海外生活での不安を和らげてもらえるよう、実習生のメンタルケアを含めたサポートを行っていただける生活指導員の配置をお願いしています。

  • 技能実習日誌の作成

    実習生は日本での実習期間中、「技能実習日誌」へ技能修得に関する記録を行うことが義務付けられています。

  • 技能実習生の宿舎

    技能実習生の受入れには宿舎を受入れ企業様側で確保いただく必要があります。社員寮の利用、また社員寮がない場合は民間の賃貸住宅をご準備ください。

JP協同組合について

私たちJP協同組合は、優れた技術を持つ日本企業様と、やる気に満ち溢れた外国人技能実習生とをつなぐコンサルタントです。数々の外国人リクルート実績を活かし、受入れ相談から技能実習終了後までトータルにサポート。通訳スタッフも在住しており、様々なニーズに寄り添った対応を行っております。
企業様と実習生が共に活き活きとできる有益な実習の実現のため、きめ細やかに支援いたします。

主な 取扱い職種

建設関係(23作業)、食品製造関係(9作業)、機械・金属関係(6作業)、その他(5作業)が主な取扱い職種となります。詳細についてはお気軽にお問合せください。

機械・ 金属関係
建設関係
農業関係
繊維・ 衣服関係
食品製造 関係
その他
取扱い職種について その他詳細はこちら

受入れ 可能国

現在、ベトナムやフィリピンの送出し機関(教育機関)と提携しております。今後はネパール、ブータン、カンボジアなど、受入れ可能国の拡大を図る予定です。

ベトナム
フィリピン
ネパール
ブータン

通訳可能 スタッフ在籍

英語・ベトナム語・タガログ語・ビサヤ語・スワヒリ語・ネパール語の通訳が可能。充実したサポートをお約束いたします。

入国後の フォロー体制

相手国の政府認定派遣機関と直接協定を結んでいるため、安全で確実な技能実習生受入れができます。送出し機関はいずれもその国の政府が認可した正規の労働者海外派遣機関ですので、身元が確かで優秀な人材を選抜可能。JP共同組合が、人選から帰国までしっかりとお手伝いいたします。

母国語での 24時間サポート
生活フォロー
緊急時の対応
計画書の作成
ビザ申請
入国フォロー (送迎)
入国後研修
定期監査
訪問指導
技能試験の 情報提供

研修施設

入国後1ヶ月間は研修施設にて徹底した事前教育を行います。日本語や日本文化の教育、警察署と消防署の見学、市役所手続き、通帳作成、各事業所様においての専門的な用語の習得など、JP協同組合の日本語教師が実習生に寄り添い丁寧に指導いたします。

JP研修センター
むげん庵

技能実習終了後の キャリアアップまで トータルサポート

私たちJP協同組合の強みは「トータルサポート」。実習中はもちろん、実習修了後の就職紹介・キャリアアップまできめ細やかな支援を行っています。

  • support 01

    技能実習修了後の進路を実習生に提案。期間中に技能修得にしっかりと励めるよう精神面からも指導いたします。

  • support 02

    技能実習2号もしくは3号修了前に実習生本人の意思を確認。受入れ企業様のご希望に合わせて実習生の就職をサポートいたします。

  • support 03

    就職マッチングにあたっての面接をはじめ、各申請書類の準備・作成などをお手伝いいたします。

受入れの 流れ

JP協同組合では、 外国人技能実習生受入れのご相談から 技能実習生が帰国、就職するまでの 様々な場面をサポートします。

受入れ企業のニーズ把握後、申込み。海外現地面接・入国前講習(2~8ヵ月)を経て、ビザ申請・取得し、日本へ入国(ここまで申込から約6ヶ月)。入国後講習後、技能実習1号をスタート。技能検定試験の合格者は技能実習2号へ移行・スタート。再度技能検定試験を行うまでで、滞在期間は最長3年。2号の技能検定試験の合格者は技能実習3号へ移行・スタート。最長2年の滞在期間後、帰国。

よくある ご質問

組合概要

商号
JP協同組合
所在地
〒962-0063 福島県須賀川市西山寺町85番地
創業
平成30年12月14日
代表理事
顧問
半澤 浩樹
鈴木 栄司(行政書士)
事業内容
  1. 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
  2. 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
  3. 組合員が必要とする備品及び消耗品等の共同購買事業
  4. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
  5. 組合員の福利厚生に関する事業
  6. 前各号の事業に附帯する事業
許可番号
許1902000064
法務大臣
厚生労働大臣
事務所
〒962-0063 福島県須賀川市西山寺町85番地
FAX
0248-94-7562
研修施設
JP研修センター 〒962-0622 福島県岩瀬郡天栄村田良尾芝草1-46
むげん庵 〒962-0622 福島県岩瀬郡天栄村田良尾芝草1-3022

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    JP協同組合(以下「当組合」といいます)は、お客様の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の保護は、事業者としての重要な責務であると考えます。
    よって、下記の方針に基づき、個人情報の取扱いを徹底してまいります。

    個人情報に関連する法令その他の規範(ガイドラインなど)を遵守いたします。
    当組合は、お客様の個人情報保護のため、個人情報管理責任者と弊社規程を定め、個人情報の保護体制を確立し、役員および従業員に周知し、その遵守に努めております。
    個人情報は、利用目的を明確にして、事業の内容および規模を考慮し、適正な手段で取得します。
    また、弊社はお客様からご提供いただいた個人情報を、お客様の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示または提供いたしません。

    当組合は、個人情報を正確な状態に保つとともに、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の予防に努めます。
    個人情報についてのお客様からのお問合せや苦情および開示などに対しては、迅速かつ誠実に対応いたします。

    当組合の個人情報を取扱う業務の委託先へは、適切な守秘基準を定め、安全を保つよう監督してまいります。
    万一、漏えい等の事故が起こった場合は、速やかな是正対策を実施し、事実関係と再発防止策を公表いたします。

    当組合の個人情報保護体制は、情報セキュリティ技術、社会動向等の変化に対応し、管理・運営の仕組みを継続的に改善していきます。